トリクロカルバンについて
この製品は、カルバニリド誘導体として知られる化合物であり、化学式で表される。具体的には、1-(4-クロロフェニル)-3-(3,4-ジクロロフェニル)尿素という化合物である。この化合物は、特定の目的に使用されることがあり、その特性や応用について研究が進められている。また、その合成方法や安全性についても詳しく調査されている。今後の研究によって、このカルバニリド誘導体のさらなる応用や効果についての知見が得られることが期待されている。
- 国際表示名(INCI):
- TRICLOCARBAN
日本独自の規制 | 【化粧品基準】化粧品の種類により配合の制限のある成分トリクロロカルバニリドとして記載。100g中の最大配合量(g)として粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 〇, 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.30g, 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.30g |
中国での名称 | 三氯卡班 |
中国独自の規制 | 【已使用化妆品原料目录(2021年版)】Maximum Historical Usage in Rinse-off Cosmetics(%): /, Maximum Historical Usage in Leave-on Cosmetics(%): /, 備考: 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 【化粧品への使用制限成分リスト】(※1 a.表に記載の防腐剤は、いずれも化粧品中の微生物の生長を抑えることを目的として投入する物質である。b.化粧品中のその他の抗微生物作用を有する物質は、本表に含まれていない。例えば、数多くの精油(essential oil)、一部のアルコール類など。d.全てのホルムアルデヒドを含有する化粧品又は本表中に記載のホルムアルデヒドを放出する可能性がある化粧品について、完成品中のホルムアルデヒド濃度が0.05%(遊離ホルムアルデヒドで計算)を超える場合は、製品ラベルに「ホルムアルデヒド含有」を標識しなければならない) 化粧品中の最大許可濃度:0.20%, 使用範囲および制限条件:純度基準:3,3’,4,4’-テトラクロロアゾベンゼンは1mg/kg以下とし、3,3’,4,4’-テトラアゾキシベンゼンは1mg/kg以下とする。(※2 これらの防腐剤が使用制限物質である場合、詳細な条件は使用制限物質表3を参照すること。) |
韓国での名称 | 트리클로카반 |
CAS番号 | 101-20-2 |
EC番号 | 202-924-1 |
EU独自の規制 | III/100 |