DMDMヒダントインについて
この物質は、化学式で表される化合物であります。具体的には、1,3-ビス(ヒドロキシメチル)-5,5-ジメチルイミダゾリジン-2,4-ジオンという化合物です。
- 国際表示名(INCI):
- DMDM HYDANTOIN
日本独自の規制 | 【化粧品基準】化粧品の種類により配合の制限のある成分1,3-ジメチロール-5,5-ジメチルヒダントインとして記載。100g中の最大配合量(g)として粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.30g, 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: (※注1は、配合してはならないことを示し、〇印は、配合の上限がないこと を示す。), 粘膜に使用されることがある化粧品: (※注1は、配合してはならないことを示し、〇印は、配合の上限がないこと を示す。) |
中国での名称 | DMDM 乙内酰脲 |
中国独自の規制 | 【已使用化妆品原料目录(2021年版)】Maximum Historical Usage in Rinse-off Cosmetics(%): /, Maximum Historical Usage in Leave-on Cosmetics(%): /, 備考: 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 【化粧品への使用制限成分リスト】(※1 a.表に記載の防腐剤は、いずれも化粧品中の微生物の生長を抑えることを目的として投入する物質である。b.化粧品中のその他の抗微生物作用を有する物質は、本表に含まれていない。例えば、数多くの精油(essential oil)、一部のアルコール類など。d.全てのホルムアルデヒドを含有する化粧品又は本表中に記載のホルムアルデヒドを放出する可能性がある化粧品について、完成品中のホルムアルデヒド濃度が0.05%(遊離ホルムアルデヒドで計算)を超える場合は、製品ラベルに「ホルムアルデヒド含有」を標識しなければならない) 化粧品中の最大許可濃度:0.60% |
韓国での名称 | 디엠디엠하이단토인 |
CAS番号 | 6440-58-0 |
EC番号 | 229-222-8 |
EU独自の規制 | V/33 |