赤213

赤213について

この商品は、厚生省令第30号によって定められた赤色213号であるということがわかります。この規定は昭和41年に制定されました。この規定によって、この商品は特定の色を示すために使用されています。

赤213

国際表示名(INCI):
(NOTHING)
日本独自の規制
中国での名称
中国独自の規制
韓国での名称
CAS番号
EC番号
EU独自の規制
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